ホームページ(プログラム)制作に関する規約
- 第1条 (目的)
- 本規約は、お客様(以下甲という。)の申し出によりOffice Doris(以下乙という。)が甲のホームページ(プログラム)を制作するための規約である。
- 第2条 (本規約の適用範囲)
- 本規約は、乙が甲の申し出により甲に代わりホームページ(プログラム)を制作する際、甲と乙との一切の関係に適用されるものである。
- 第3条 (制作委託)
- 甲が乙にこの業務を委託する際は、本規約を承諾の上、所定のフォームより申し込むものとする。
- 第4条 (制限事項)
- 以下の各号に該当するようなホームページ(プログラム)の制作は行わないものとする。
(1)アダルト関連
(2)法律、法令、条例違反に該当するようなもの
(3)公序良俗に反するもの
(4)その他、乙が不適当と判断したもの
- 第5条 (料金及び制作内容)
- 料金及び制作内容等に関しては、個別に取り決めるものとし、別途契約書で定めるものとする。
- 第6条 (料金の支払い及び作業開始)
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(1)甲は乙が指定する預金口座へ制作料金の3割を前金として振込ものとし、振込み時に発生する手数料等の費用は甲の負担とする。
(2)前金の入金確認後、乙は制作を開始し、制作終了後甲にホームページを引き渡すまでを契約期間とし、その引渡しを持って契約が満了するものとする。
ただし、別途月極顧問契約を結んだ場合はこの限りではない(3)甲は契約満了後、10日以内に残金7割を乙に支払うものとする。
- 第7条 (著作権)
- 作成したプログラムおよび画像の著作権は乙に帰属するものとし、乙の許可なくして転用/改変してはならないものとする。
- 第8条 (契約の解除)
- 甲乙は、双方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
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(1)甲が契約代金の支払いを怠ったとき、あるいは、本規約の各条項に違反したとき、乙はなんら報告することなく契約を解除することができる。
(2)乙がこの契約を誠実に履行しないとき、又は、履行する意思がないと認められたとき。あるいは本契約の各条項に違反した時、甲は乙になんら報告することなく契約を解除する事ができる。
- 第9条 (契約の取消)
- 乙は甲に、適時に制作経過を見せるものとするが、一度目の提示までは、取消を受け付ける。なお、この段階で契約が取り消された場合には、乙は支払われた料金を甲に返還しなければならないものとする。ただし、第一度目の提示後、甲が取り消した場合、乙は甲へ料金の返還義務がないものとする。
- 第10条 (規約の満了)
- 甲と乙の契約は、乙が甲にホームページ(プログラム)を引き渡し、甲が料金を全て支払った時点で契約を満了するものとする。
引渡し方法は、甲・乙協議の上決定する。 - 第11条 (瑕疵担保責任)
- 乙が担う瑕疵担保責任については下記のとおりとする。
(1)納品から10日以内であれば修正等を行う。
(2)納品後すぐに発見できない瑕疵(欠陥)があった場合でも6ヶ月以内であればその修正を行う。
- 第12条 (機密保持)
- 本契約当事者は本契約によって知り得た相手方の秘密情報をいかなる理由があっても、相手方の許可無しに第三者に公開してはならない。
- 第13条 (本規約の変更)
- 乙は甲の同意のもと、本規約を変更できるものとする。この場合乙の制作業務条件は変更後のホームページ制作業務規約に準ずるものとする。
- 第14条 (免責事項)
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(1)甲の指示に基づき乙が制作したホームページ(プログラム)の内容については、いかなる保証も責任も負わないものとする。
(2)甲の指示に基づき乙が制作したホームページ(プログラム)において、甲と第三者との間におきた紛争について、乙は一切の責任を負わないものとする。
- 第15条 (管轄裁判所)
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(1)サービスに関連して、甲と乙との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとする。
(2)協議をしても解決しない場合、横浜地方裁判所を専属裁判所とする。
- 付則
本規約は、平成 12年1月1日より適用する