翻訳業務に関する規約
- 第1条 (目的)
- 本規約はお客様(以下、甲とする)から依頼された文章を『Office Doris』(以下、乙とする)が翻訳業務を行うための規約である。
- 第2条 (本規約の適用範囲)
- 本規約は甲が乙に翻訳を依頼する際、甲と乙との間の一切の関係に適用されるものである。
- 第3条 (翻訳委託)
- 甲が乙にこの業務を委託する際は、本規約を承諾の上、所定のフォームより申し込むものとする。
- 第4条(料金)
- 料金に関しては、個別に取り決めるものとし、本規約外で定めるものとする。
- 第5条 (著作権及び翻訳版権)
- 甲は、乙が著作権、翻訳版権に関し、違反の対象にならないよう保証する義務を負うものとする。
- 第6条 (料金の支払い及び作業開始)
- 翻訳料金及び消費税の支払い方法は乙が指定する預金口座へ振り込むものとし、振込み時に発生する手数料は甲の負担とする。
- 乙の作業開始は振込み後に行うものとする。
- 第7条 (納品)
- 甲乙間で同意される納期に関しては、乙が原文全文を試読したのちにのみ適用される。 一度甲乙間で納期を同意した後、甲が委託業務内容の変更を依頼した場合には、納期変更可能であることを前提とする。
- 第8条 (契約の取り消し及び解除)
- 甲が料金の支払いを指定日までに行われない場合、乙は契約を解除できるものとする。
- 業務が乙に依頼されたあと、甲により中止される場合は、甲は乙に完了した部分及び事前調査に費やされた時間等を考慮し乙が算出した金額をキャンセル料として支払うものとする。
- 第9条(本規約の変更)
- 乙は甲の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとする。 この場合乙の業務提供条件は変更後の翻訳規約によるものとする。
- 第10条(管轄裁判所)
- サービスに関連して、甲と乙との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとする。
- 協議をしても解決しない場合、横浜地方裁判所を専属裁判所とする。
- 付則
本規約は、平成12年1月1日から適用する。